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利用規約
- 第1条(定義)
- 本規約によって定める条項は、
「Dance Studio Cielo」(以下本校という)に適用されるものとします。
- 第2条(所在地)
- 本校は下記を所在地とします。
□東京都目黒区鷹番3丁目6-16 ケンジントン第七ビル2F・3F
- 第3条(目的)
- 本校は本規約に則り、本校生徒が施設を利用し、
生徒のダンス技術の向上、心身の育成、健康維持、
健康増進及び生徒相互の親睦並びにダンスの振興に広く貢献し、
健康で創造力豊かなダンススクールとすることを目的とします。
- 第4条(参加資格条件)
- 本校の参加資格は以下の通りとします。
①本校の趣旨に賛同し、校則を承認した方で、かつ心身とも健康で異常のない方。
②第13条各号に該当しない方。
- 第5条(参加資格取得)
- 本校に参加を希望する方は、所定の登録をし、授業料を納めることにより参加が認められます。
但し生徒は第11条にもとづき除名の場合、その資格を失うものとします。
- 第6条(諸規則の遵守)
- 1.生徒は本校諸施設利用にあたり、本規約、その他施設諸規則を遵守しなければなりません。
2.生徒は、本校の施設内および周辺において、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
3.生徒が以下各項のいずれかに違反した場合、本校はその生徒を退館させることが出来ます。
①酒気を帯びての参加
②他の生徒の諸施設利用を妨げる行為
③スタッフの指示に反する行為
④他の生徒を含む第三者(以下「他の方」という)や各講師、スタッフ、本校、会社を誹謗、中傷する行為
⑤他の方や各講師、スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為
⑥大声、奇声を発したり、他の方や各講師、スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為
⑦物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の方や各講師、スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為
⑧本校の諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し
⑨他の方や各講師、スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で各講師、スタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為
⑪痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為
⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み
⑬物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み
⑮動物の施設内への持ち込み
⑯本校の秩序を乱す行為
⑰その他、法令または公序良俗に反する行為、
本校が生徒としてふさわしくないと認める行為
- 第7条(授業料及び各種参加費)
- ①一旦収めた授業料及びその他参加費はいかなる場合もこれを返還しないものとします。
②生徒はその生徒の希望するコースの定められた月謝を前納しなければならないものとします。
③期日を超過したキャンセルが日をまたいで同月に5回を超えた場合は、
5回目以降よりキャンセル料を納入しなければならないものとします。
- 第8条(スタジオ及び施設の変更・休校)
- ①本校は必要に応じてスタジオ及び施設の変更ができるものとします。
②気象、災害等、その他の事由により開校が不可能な場合、休校できるものとします。
③いずれの事由においても生徒は一切の異議申し立て、補償請求をする事は出来ないものとします。
- 第9条(損害賠償責任免責)
- ①生徒の責に帰する事由により生徒が受けた損害に対して、本校はその損害賠償の責を負いません。
②本校内で発生した盗難、傷害その他の事故については、
それが本校の責に帰すべき事由による場合を除き 、本校は責任を負わないものとします。
③生徒間に生じたトラブルについては当事間にて解消するものとし、本校は一切その責を負いません。
- 第10条(生徒等の損害賠償責任)
- 生徒が本校のスタジオ・諸施設を利用中、
自己の責任において本校又は第三者に損害を与えた場合は、
その賠償を負い速やかにその責に任ずるものとします。
- 第11条(除名等)
- 本校は生徒が次の各号のいずれか一つに該当すると認められた場合は、
何らの警告なしに生徒を除名することができるものとします。
①授業料及びキャンセル料の納入を滞納し、期限を定めた催告に応じない場合。
②本校の施設を故意に毀損した場合。
③本規約、その他本校の定める規則に違反した場合。
④本校の名誉、信用を毀損した者。本校の秩序を乱す者。
⑤その他本校の生徒として品位を損なう行為のあった者。
- 第12条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
- 次の場合本校は、本校諸施設の全部または一部の閉鎖、
若しくは休業をすることができます。
①定期休業等による場合
②本校が特別行事を開催する場合
③施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
④気象災害、その他外因的事由により、その災害が生徒に及ぶと本校が判断した場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
- 第13条(利用の禁止)
- 次の各号に該当する者の参加及び施設利用はこれを禁止します。
①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員
②伝染病、その他、他の方や各講師、スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
③一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者
④判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより、
施設を安全に利用できないと本校が判断した者
⑤医師から運動を禁じられている者
⑥妊娠している者
⑦本校の会員としてふさわしくないと本校が判断した者
⑧過去に本校より除名等の通告を受けた者
⑨前各号の他、正常な施設利用ができないと本校が判断した者
- 第14条(諸費用の改定)
- 本校は、本規約に基づいて生徒が負担すべき諸費用を、
社会情勢・経済状況の変動等を参考にし改定することが出来るものとします。
この場合、本校は改定日の1ヶ月以上前までに当社ホームページにて生徒に告知するものとします。
- 第15条(会則の改定)
- 本校の利用に関する本規約の改正及び本規約に定めのない事項については、
本校がこれを定めることができるものとし、
その効力はすべての生徒に及ぶものとします。